障がい児福祉手当

重度障がい児に対して、その障がいに伴う負担の軽減の一助としての手当てが支給されます。
◆対象者
日常生活に常時の介護を必要とする最重度の障がいの状態にある在宅の20歳未満の子ども

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問合せ/障がい福祉課
0558-76-8007