妊娠中・産後の健康診査による休業 妊産婦は事業主に申し出ることにより、保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができます。・妊娠23週までは4週間に1回・妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回・妊娠36週以後出産までは1週間に1回