産前・産後休業
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は、事業主に請求することにより、休業することができます。
産後8週間は、事業主はその者を就業させることができません。
産後6週間経過後に医師が支障ないと認めた業務については、本人の請求により就業させることができます。
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は、事業主に請求することにより、休業することができます。
産後8週間は、事業主はその者を就業させることができません。
産後6週間経過後に医師が支障ないと認めた業務については、本人の請求により就業させることができます。