地域生活支援事業
◆相談支援
障がいのある子どもの保護者からの相談を受け、必要な情報の提供やアドバイスを行います。
▼対象者
どなたでも相談を受けることができます。
◆移動支援
外出する時に個別の支援が必要な子どもに対して、マンツーマンでサポートします。(原則、就学児以上)
▼対象者
身体、精神、知的に障がいのある子ども(発達障がいを含む)
※手帳の有無は問わず、児童相談所、3歳児健診等で、医師などから療育の必要性が認められ、単独での外出が困難と認められた子ども
◆日中一時支援
在宅の子どもを対象に、介護者の負担を減らす必要があると認められた場合に、日中での活動の場として利用できます。
▼対象者
身体、精神、知的に障がいのある子ども(発達障がいを含む)
※手帳の有無は問わず、児童相談所、3歳児健診等で、医師などから療育の必要性が認められた子どもも対象
◆ライフサポート
集団生活適応訓練、日常生活訓練、機能回復訓練、食事・入浴サービスなどが利用できます。
▼対象者
身体、精神、知的に障がいのある子ども(発達障がいを含む)
※手帳の有無は問わず、児童相談所、3歳児健診等で、医師などから療育の必要性が認められた子どもも対象
問合せ/障がい福祉課 0558-76-8007