補装具・日常生活用具の給付
◆補装具
厚生労働大臣が定める補装具で、義肢、装具、座位補助装置、車椅子、歩行器、眼鏡、補聴器などの給付や修理をします。
▼対象者
身体障害者手帳の交付を受けている子ども(障がいの部位や等級により給付できる品目が異なります)
◆日常生活用具
日常生活を過ごしやすくする用具のうち、介護・訓練支援用具、自立支援用具、排泄管理支援用具などの給付やレンタルをします。
▼対象者
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている子ども(障がいの部位や等級により給付できる品目が異なります)
※在宅に限る
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問合せ/障がい福祉課 0558-76-8007