児童扶養手当

18歳に達した最初の3月31日までの子どもがいる母子家庭、父子家庭等に支給される手当です。
次のいずれかの状態にある児童を監護している父、母または養育者に支給されます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡、または生死不明である児童
・父または母が重度の障害を有する児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
ただし、公的年金を受けている場合や、所得額により減額または支給できない場合があります。

>>詳細はこちら

問合せ/こども家庭課 0558-76-8008