特別児童扶養手当

身体、知的もしくは精神に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的として、その児童の保護者に手当が支給されます。
◆対象者
身体、知的もしくは精神に重度または中度以上の障害をお持ちの20歳未満の子どもを介護している父母、または父母に代わってその子を養育している方

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問合せ/障がい福祉課
0558-76-8007