障がい児通所給付等

◆主な対象者
身体、精神、知的に障がいのある子ども(発達障がいを含む)
※手帳の有無は問わず、児童相談所、3歳児健診等で、医師などから療育の必要性が認められた子どもも対象

◆主な内容
▼児童発達支援
日常生活での基本的な動作の指導や、集団生活への適応訓練などを受けることができます。

▼放課後等デイサービス
学校の放課後や夏休み等の長期休暇中の居場所として利用できます。また、生活能力を上げるための訓練などを継続的に受けていただくことで、子どもの自立をサポートします。

▼保育所等訪問支援
保育所などの集団生活にとけこむのに専門的なサポートが必要な場合、利用できます。
子ども本人に対するサポートと、スタッフに対するサポートを行います。

問合せ/障がい福祉課 0558-76-8007